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共済各種プラン
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総合火災共済のご案内
取扱組合: 神奈川県火災共済協同組合
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総合火災共済では(1)〜(9)の日常のさまざまな事故や
気象災害の損害に対して共済金をお支払いします。
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(1)火災
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火災
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(2)爆発・破裂
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破裂または爆発
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(3) 落雷
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落雷
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(4)台風・暴風雨・雪・ひょう
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台風・暴風雨・雪・ひょう
20万円以上の損害が生じたときにお支払いします。
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(5) 車の飛び込み
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車の飛び込み
建物外部からの物体(ボール、石など)の飛来、落下、
衝突、航空機のつい落など
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(6)家財・現金設備什器等の盗難
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家財・現金
設備什器等の盗難
盗難の際の建物、家財の破損、汚損も含まれます。家財を共済につけた場合、生活用の現金および預貯金証書は、それぞれ20万円と200万円(または家財の共済金額のいずれか低い額)までの盗難の損害をお支払いします。設備・什器等を共済につけた場合、業務用の現金および預貯金証書は、それぞれ30万円と300万円(または設備・什器等の共済金額のいずれか低い額)まで盗難の損害をお支払いします。貴金属、美術品などを明記して含めた場合は、1個・1組100万円までお支払いします。商品の盗難はお支払いの対象となりません。
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(7) 水ぬれ
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水ぬれ
給排水設備または、他の戸室生じた事故による共済目的の水ぬれ損害
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(8) 騒じょう、集団行動、労働争議に伴う物損
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騒じょう・労働争議
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(9)こう水・床上浸水
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(イ)こう水により、建物および家財が倒壊・流失するなど30%以上の損害を被ったとき、次の算式でお支払いします。
損害の額×共済金額(評価額まで)/共済価額×70%(縮小割合)=水害共済金
(ロ)床上浸水または、地盤面より45cmをこえる冠水で、建物、家財、什器、商品等が損害を被った場合
(1)
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損害の額が共済価額の15%以上30%未満のとき、共済金額の10%をお支払いします。(1事故につき1構内ごとに200万円まで)
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(2)
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損害の額が共済価額の15%未満のとき、共済金額の5%をお支払いします。(1事故につき1構内ごとに100万円まで)
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より詳しいパンフレットをご希望の方は「資料請求フォーム」にご記入ください。
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