1.クーリングオフ制度
共済期間が1年を超えるご契約の場合、ご契約の申込み後であっても次のとおりご契約のお申込みの撤回または解除(クーリングオフ)を行うことができます。
(1)お客様がご契約を申し込まれた日または本書面を受領された日のいずれか遅い日から8日以内であれば、クーリングオフを行うことができます。
(2)クーリングオフをされる場合は、上記期間内(8日以内の消印有効)に当組合宛に必ず郵便にてご通知ください。ご契約を申し込まれた代理所では、クーリングオフのお申し出を受付けることはできませんのでご注意ください。
<組合あて先> 〒231-0003 横浜市中区北仲通3-33-2 神奈川県火災共済協同組合 クーリングオフ担当 行
下記共済契約をクーリングオフします。
契約者住所: 証書番号:
氏 名: 印 共済掛金領収書番号:
連絡先電話番号: 共済期間: 年 月 日
申込日:平成 年 月 日 〜 年 月 日
共済の種類: 取扱代理所、扱者:
(3)クーリングオフされた場合には、既にお払い込みいただいた共済掛金は、速やかにお客様にお返しいたします。また、当組合はクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求いたしません。ただし、ご契約を解除される場合は、共済期間の開始日からご契約の解除日までの期間に相当する共済掛金を日割りでお支払いいただく場合がございます。
<クーリングオフできない場合>
次のご契約等は、クーリングオフはできませんのでご注意ください。
・ 共済期間が1年以下のご契約
・ 営業または事業のためのご契約
・ 法人または法人でない社団・財団等が締結されたご契約
・ 金銭消費貸借契約その他の契約の債務の履行を担保するためのご契約
2.告知義務・通知義務等
(1)契約締結時における注意事項(申込書の記載上の注意事項)
@ご契約時に組合に重要な事項を申し出ていただく義務(告知義務)があります。記載事項が事実と違っている場合には、ご契約が解除されることや共済金をお支払いできないことがあります。
Aご契約時に次のいずれかに該当する事実があった場合には、共済契約は無効となります。
○ 他人のために共済契約をする場合、ご契約者がその旨を申込書に明記しなかったとき。
○ ご契約者または被共済者(火災共済の補障を受けられる方)が共済の目的(火災共済をつけた建物または家財など)がすでに火災などの損害を受けていることや、その原因が発生していたことを知っていたとき。
(2)契約締結後における留意事項(通知義務等)
ご契約後に次の変更等が生じる場合には、必ず事前に代理所または当組合にご通知ください。ご通知がない場合、共済金をお支払いできないことや契約が解除されることがあります。
@建物などを売却・譲渡などにより名義変更するとき
A建物の構造または用途を変更するとき
B家財などを引っ越しなどにより他の場所に移転するとき
C建物の買い替えまたは建替えをするとき
D建物の増築・改築・一部取り壊し、またはこの共済契約で補障しない事故による共済の目的の一部滅失により、共済の目的の価額が増加または減少したとき
E共済の目的を同一とする他の共済契約を締結するとき
F事故が発生したとき
3.責任開始期
共済責任は、共済期間(共済のご契約期間)の初日の午後4時(共済契約証書にこれと異なる時刻 が記載されている場合にはその時刻)に始まります。共済掛金は、ご契約と同時に払い込みくださ い。共済期間が始まった後であっても、代理所または当組合が共済掛金を領収する前に生じた損害 に対しては共済金をお支払いできません。
4.主な免責事由(共済金をお支払いできない場合)
火災共済では、次に掲げる事由によって生じた損害に対しては共済金をお支払いいたしません。なお、免責事由の詳細は普通共済約款・特約条項の「共済金を支払わない場合」の項目に記載されておりますので、ご参照ください。
(1)ご契約者・被共済者(共済の補障を受けられる方)の故意、重大な過失によって生じた損害
(2)戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質等によって生じた損害
(3)地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます)を原因とする損壊・埋没・ 流失による損害だけでなく、地震等による火災(延焼・拡大を含みます)損害や火元の発生 原因を問わず地震等によって延焼・拡大した損害など
5.共済掛金の払込猶予期間等の取扱い
(1)第2回目以降の分割共済掛金は、毎月の払込期日までにお支払いください。払込期日までに分割共済掛金のお支払いがない場合には、その払込期日後に生じた事故による損害に対しては共済金をお支払いできません。また、共済契約が失効したり共済契約を解除させていただくこともあります。
(2)分割払の場合で、共済金をお支払いする事故が発生した場合には、未経過期間の共済掛金をご請求させていただく場合があります。
6.解約と解約返戻金
ご契約後、共済契約を解約される場合には、代理所または当組合にお申し出ください。解約の条件によっては、当組合の定めるところにより共済掛金を返還、または未払い共済掛金をご請求させて いただくことがあります。また、返還される共済掛金があっても多くの場合払い込まれた共済掛金 の合計額より少ない金額になりますので、ご契約は是非継続されることをご検討ください。
7.共済金の削減、共済掛金の追徴
組合は損失金のてん補のため、共済金を削減または共済掛金を追徴することがあります。
8.共済事業の実施方法について
共同事業
@火災共済については当組合と全日本火災共済協同組合連合会(日火連)が共同して事業を行っております。この共同事業により、両者は連帯して共済契約上の責任を負います。
Aご契約の申込その他共済契約に関する行為については、当組合が行います。
B万一、当組合が契約の当事者の地位を失ったときは日火連が共済責任の補障を継続します。
★ 共済に関する相談・苦情・連絡窓口
当組合への相談・苦情・お問い合わせは、下記にご連絡ください。
連絡先電話番号:045−201−2727(受付時間:平日の午前9時〜午後4時)
★ 事故が起こった場合には、当組合へご連絡ください。
連絡先電話番号:045−201−2727(受付時間:午前9時〜午後5時)
土日祝祭日の場合には (受付時間:午前9時〜午後3時)
神奈川県火災共済協同組合